賃料滞納の契約解除|弁護士に相談するタイミングと手順・費用
はじめに:賃料の滞納は、「様子見」が最も損をする
「入居者の家賃が2か月続けて入金されていない。連絡しても返事がない」 「何度催促しても、『来月払います』と言うだけで、一向に払ってもらえない」 「すぐに契約を解除して、出ていってもらいたいが、どう進めればよいか分からない」 「鍵を替えてしまおうかと思ったが、それは違法だと聞いて、手が止まっている」
賃貸物件のオーナー様や管理会社の担当者様にとって、賃料の滞納は、避けて通れないトラブルの一つです。そして、滞納問題の厄介なところは、「早く解決したい」という焦りから、かえって取り返しのつかない対応をしてしまいやすいことです。
賃貸借契約は、借主を保護する法律(借地借家法や民法)によって、貸主が自由に解除できないように守られています。賃料を滞納されたからといって、直ちに契約を解除できるわけではなく、段階を踏んだ手続きが必要です。また、鍵の交換や、荷物の搬出といった、いわゆる自力救済は、法律で禁じられています。
一方で、滞納を放置すれば、未収の賃料は毎月積み上がり、その間、新しい入居者も入れられません。対応が遅れるほど、損害は大きくなります。
この記事では、賃料の滞納でお悩みのオーナー様に向けて、契約解除が認められる基準、解除までの手順、やってはいけないこと、弁護士に相談するタイミングと費用の考え方を、順を追って解説します。
なお、この記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な解説です。個別の事案では、契約書の内容や、これまでの経緯によって、取るべき対応が大きく変わります。実際の対応にあたっては、弁護士などの専門家にご確認ください。
この記事でわかること
・賃料を滞納されても「すぐには解除できない」理由(信頼関係破壊の法理)
・解除が認められやすい滞納の目安と、考慮される事情
・督促から内容証明、明渡し訴訟、強制執行までの流れ
・絶対にやってはいけない「自力救済」と、その法的リスク
・連帯保証人や、家賃保証会社への対応
・弁護士に依頼するタイミング、費用の考え方、事前に準備する資料
・滞納を防ぐための予防策
・借主側が滞納してしまった場合の対応(公的な支援を含む)
第1章 賃料を滞納されても、なぜ「すぐに」解除できないのか
1-1 解除の基本ルール:催告が必要
賃貸借契約を、借主の債務不履行(賃料の不払い)を理由に解除するには、原則として、相当の期間を定めて、支払いを催告(請求)し、その期間内に支払いがない場合に、解除の意思表示をする必要があります。
つまり、滞納が発生したら、いきなり「契約を解除します」と通知するのではなく、まず、「〇日までに支払ってください。支払われない場合は、契約を解除します」という催告が必要になります。
1-2 最大のハードル:「信頼関係破壊の法理」
さらに、賃貸借契約には、裁判所が重視する信頼関係破壊の法理があります。賃貸借契約は、貸主と借主の、長期にわたる信頼関係に基づく契約であるため、賃料の不払いがあっても、貸主と借主の間の信頼関係が、破壊されたとは言えない場合には、解除が認められません。
たとえば、1回だけ、数日、賃料が遅れたという程度では、信頼関係が破壊されたとは認められにくく、解除は無効とされる可能性が高いです。
1-3 解除が認められやすい「滞納の目安」
信頼関係が破壊されたかどうかは、さまざまな事情を総合して判断されるため、「何か月滞納すれば、必ず解除できる」という、明確な基準はありません。ただし、実務上、一つの目安として、次のように言われることが多くあります。
| 滞納の状況 | 解除の可否に関する一般的な傾向 |
|---|---|
| 1か月程度の遅れ | 信頼関係の破壊は認められにくい。解除は難しいことが多い |
| 2か月程度の滞納 | 事情によっては認められる可能性もあるが、慎重な判断が必要 |
| 3か月程度以上の滞納 | おおむね、信頼関係が破壊されたと判断される目安とされることが多い |
| 滞納を繰り返している | 過去の遅延の履歴も考慮され、短期の滞納でも認められやすくなる場合がある |
| 支払う意思・能力がないことが明らか | 滞納期間が短くても、信頼関係の破壊が認められやすくなる場合がある |
あくまで一般的な傾向であり、個別の事案で、必ずこのとおりになるわけではありません。判断には、次のような事情が総合的に考慮されます。
・滞納の期間、金額、回数
・滞納に至った事情(病気、失業など)と、借主の態度(連絡の有無、誠実さ)
・過去の支払い状況(これまで遅れたことがあるか)
・貸主が、これまでどう対応してきたか(猶予を与えていたか)
・契約期間、賃料の額、敷金や保証金の有無
・借主の居住の必要性
1-4 「無催告解除特約」があっても、油断は禁物
賃貸借契約書に、「賃料を滞納した場合は、催告なしで、直ちに契約を解除できる」という、無催告解除特約が書かれていることがあります。
しかし、こうした特約があっても、裁判所は、信頼関係が破壊されていると認められる場合に限って、有効と判断する傾向があります。特約があるからといって、滞納直後に、いきなり解除できるわけではありません。契約書の特約を過信せず、必ず、催告を行うことが、安全な対応です。
1-5 滞納を放置するコストは、毎月膨らむ
滞納を放置した場合の損害を、仮定の数字で確認しましょう。
| 経過月数 | 未収賃料の累計(月額12万円と仮定) | 状況の目安 |
|---|---|---|
| 1か月 | 12万円 | 督促を開始する時期 |
| 3か月 | 36万円 | 解除の検討を始める目安 |
| 6か月 | 72万円 | 訴訟準備や、訴訟中の期間にかかることも |
| 9か月 | 108万円 | 強制執行に至る場合もある期間 |
| 12か月 | 144万円 | 回収が難しくなり、損害が拡大している可能性 |
これは、あくまで説明のための仮定です。滞納者に支払い能力がなければ、未収賃料の回収は、容易ではありません。早期に動くことが、損害を最小限にとどめる、最大のポイントです。
第2章 契約解除までの基本的な流れ
賃料滞納から、契約解除、明渡しまでの、基本的なステップを整理します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.事実確認 | 滞納額、期間、契約書の内容、過去の経緯を整理する | 賃料の入金履歴、契約書、これまでのやりとりを確認 |
| 2.督促(任意の請求) | 電話、書面、メールなどで、支払いを求める | 速やかに、冷静に。やりとりは記録に残す |
| 3.保証人・保証会社への連絡 | 連帯保証人や、家賃保証会社に、滞納を伝える | 保証会社の場合は、代位弁済の手続きを確認 |
| 4.内容証明郵便による催告 | 期限を定めて、支払いを請求する。期限内に支払いがない場合の解除の意思を示す | 配達証明付き内容証明郵便が一般的 |
| 5.解除の通知 | 催告期限を過ぎても支払いがない場合、契約を解除する旨を通知する | 催告と解除通知を、一通で兼ねる方法もある |
| 6.任意の明渡し交渉 | 借主と、退去の時期や、滞納分の支払い方法を話し合う | 合意書を、必ず書面で作成する |
| 7.明渡し訴訟 | 任意の明渡しに応じない場合、裁判所に訴えを提起する | 賃料の請求も、あわせて行うことが多い |
| 8.強制執行 | 判決が出ても、退去しない場合、裁判所の執行官が、明渡しを実行する | オーナー自身は、実力で追い出せない |
次の章から、各ステップのポイントを詳しく見ていきます。
第3章 滞納初期の対応(ステップ1〜3)
3-1 まず、事実を整理する
滞納に気づいたら、まず次の情報を整理しましょう。
・契約書の内容(賃料、支払日、特約、保証人、保証会社の有無)
・賃料の入金履歴(いつ、いくら、足りていないか)
・これまでの遅延の履歴
・借主との連絡の履歴(いつ、どのような話をしたか)
・連帯保証人、緊急連絡先の情報
この整理が、後の対応の土台になります。
3-2 早期の督促は、「迅速」で「冷静」に
滞納が発生したら、できるだけ早く、連絡を取りましょう。入金が遅れた翌日や数日後に、一度、電話や書面で確認することが、有効です。単なる振込忘れや、手違いであれば、これで解決することも多くあります。
連絡の際は、次の点に注意してください。
・事実を、冷静に伝える(感情的な言葉は避ける)
・滞納額と、支払期限を、はっきり伝える
・滞納に至った事情を、丁寧に聞く
・やりとりは、メールや書面など、記録に残る形で行う
・電話の内容は、日時とともに、メモしておく
3-3 借主の事情を聞き、「分割払い」を検討する
借主が、一時的な事情(病気、失業、収入の減少など)で、支払えなくなっている場合は、分割払いや、支払いの猶予を検討する価値があります。
ただし、猶予を与える場合は、必ず書面(合意書)にしてください。
・滞納額の確認
・分割の金額と、支払日
・分割払いを怠った場合は、直ちに残額を支払う義務があること、契約を解除されることがあること
・(可能であれば)連帯保証人の同意
口約束の猶予は、後で、「猶予した覚えはない」「そんな約束はしていない」と、争いになるおそれがあります。
3-4 「滞納賃料を受け取る」ときの注意点
解除の通知を出した後に、滞納分の賃料を、通常の賃料として受け取ってしまうと、解除の意思を撤回した(契約を継続した)と、判断されるリスクがあります。
解除後に、借主から入金があった場合は、「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」として受領する旨を、書面で伝えるなど、慎重な対応が必要です。対応を誤ると、せっかくの解除が無効になるおそれがあるため、弁護士に確認してください。
3-5 敷金は、「充当」できるが、借主から請求はできない
契約時に預かっている敷金は、賃料の滞納分に充当(滞納分の支払いにあてること)できます(貸主の側から、充当を主張できます)。ただし、借主の側から、「敷金で滞納分を払ってほしい」と請求することは、できません。
敷金から充当するかどうか、いつ充当するかは、解除や、今後の請求の方針を踏まえて判断します。敷金をあてた結果、滞納が解消されたとみなされ、解除の根拠が薄れることもあるため、慎重に検討してください。
第4章 内容証明郵便による催告・解除通知(ステップ4〜5)
4-1 内容証明郵便とは
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を、郵便局が証明してくれる制度です。配達証明を付けると、「いつ、相手に届いたか」も証明されます。
賃料の催告や、解除の通知は、後で、裁判になったときの重要な証拠になるため、内容証明郵便で送るのが、一般的です。
4-2 催告書に書くべき内容
催告書には、一般に、次のような内容を記載します。
・賃貸借契約を特定する情報(物件、契約日、当事者)
・滞納している賃料の、期間と金額の内訳
・支払期限(相当な期間を定める。一般に、1〜2週間程度とされることが多い)
・支払先の口座
・期限内に支払いがない場合は、契約を解除する旨の意思表示(停止条件付きの解除の意思表示)
・差出人(貸主)の氏名・住所
催告と解除の通知を、一通で兼ねる(期限までに支払いがない場合は、通知なしで自動的に解除となる、という書き方)方法がありますが、記載の方法を誤ると、解除が無効になるおそれがあります。弁護士に作成を依頼することを、おすすめします。
4-3 連帯保証人にも、同時に通知する
連帯保証人がいる場合は、借主と同時に、連帯保証人にも、滞納の事実と、支払いの請求を通知します。連帯保証人には、借主の滞納について、支払う義務があります。
保証会社が付いている場合は、保証会社に連絡し、代位弁済の手続き(保証会社が、貸主に賃料を立替払いする手続き)を確認します。
4-4 解除通知の「注意点」
・解除の意思表示は、借主に到達した時点で、効力が生じます
・借主が受け取らない(受取拒否)、郵便が戻ってくる場合でも、対応の方法があります(弁護士に相談してください)
・解除通知を出したあとも、賃料相当損害金の請求は、続けられます
・解除が認められるかは、最終的に、裁判所が、信頼関係の破壊の有無などから判断します
第5章 絶対にやってはいけない「自力救済」
賃料を滞納されて、感情的になり、貸主が、自分の力で、借主を追い出そうとする行為(自力救済)は、法律で禁じられています。
5-1 やってはいけない行為の例
| 行為 | 想定される法的リスク |
|---|---|
| 勝手に鍵を交換する、錠をかける | 不法行為による損害賠償、住居侵入罪、器物損壊罪などに問われるおそれ |
| 借主の留守中に、荷物を搬出・処分する | 不法行為による損害賠償、窃盗罪、器物損壊罪などのおそれ |
| 電気・ガス・水道を、止める(止めさせる) | 不法行為による損害賠償のおそれ |
| 玄関に、督促の貼り紙をする、大声で督促する | 名誉毀損、プライバシー侵害による損害賠償のおそれ |
| 深夜や早朝に、繰り返し訪問・連絡する | 不法行為、脅迫・強要罪、迷惑防止に関する問題となるおそれ |
| 借主の勤務先や、親族に、督促の連絡をする(保証人を除く) | プライバシー侵害、名誉毀損による損害賠償のおそれ |
| 解除前に、勝手に室内に立ち入る | 住居侵入罪、不法行為のおそれ |
5-2 最高裁も、自力救済的な条項を認めていない
家賃債務保証会社の契約書には、「賃料を滞納し、連絡が取れず、居住していないと認められる場合は、借主の承諾なしに、明渡しがあったものとみなすことができる」といった条項が、使われることがありました。
2022年(令和4年)12月、最高裁判所は、こうした条項(明渡し擬制条項)について、消費者契約法に違反して無効とする判断を示しました。借主の承諾なく、貸主側の判断で、実質的に明渡しを進めるような仕組みは、認められないという方向性を示したものです。(判決の詳細や、その後の実務の取扱いについては、弁護士にご確認ください。)
5-3 「違法かどうか」で迷ったら、必ず弁護士に
「これくらいなら大丈夫だろう」という判断が、重大な法的リスクにつながる場合があります。強制的に明渡しを実現できるのは、裁判所の執行官だけです。判決を得て、強制執行の手続きを踏むのが、唯一の正式な方法です。
第6章 連帯保証人・家賃保証会社への対応
6-1 連帯保証人
連帯保証人は、借主と同じ責任を負うため、貸主は、借主に請求せず、連帯保証人に直接請求することもできます。ただし、次の点に注意が必要です。
・2020年(令和2年)4月の民法改正により、個人が連帯保証人になる場合、契約書に「極度額」(保証する上限額)の定めがなければ、保証契約は無効になります
・保証人が高齢、収入がないなど、実際には支払い能力がない場合もあります
・保証人にも、滞納額が増えていないかを、定期的に情報提供するのが望ましい
6-2 家賃保証会社
家賃保証会社を利用している場合は、次のような流れになります。
1.借主が滞納すると、保証会社が、貸主に代位弁済(賃料の立替払い)を行う
2.保証会社が、借主に、立て替えた賃料を求償(請求)する
3.借主が支払わない場合、保証会社が、契約解除や明渡しの手続きを、貸主と連携して進める場合がある
保証会社の契約内容(代位弁済の範囲、期間の上限、明渡しの費用の補償など)は、会社によって異なります。滞納が発生したら、速やかに保証会社に連絡し、契約に基づく対応を確認してください。
なお、保証会社が付いていても、貸主自身が、解除や明渡しの手続きを行う必要があることが、一般的です。
第7章 明渡し訴訟と強制執行
7-1 任意の明渡しを目指す
訴訟に進む前に、借主と話し合い、任意で、退去してもらうことができれば、時間と費用を大きく節約できます。
話し合いの際は、次の条件を整理して、合意書にまとめましょう。
・退去の期日
・滞納賃料の支払い方法(分割払い、免除など)
・原状回復の費用の扱い
・敷金の精算
・残置物の処分
・鍵の返却方法
合意書は、公正証書にしたり、裁判所での和解に切り替えたりすることで、法的な拘束力が強くなります。
7-2 明渡し訴訟の流れ
任意の明渡しに応じない場合は、裁判所に訴えを提起します。
1.訴状の提出:建物の明渡しと、滞納賃料の支払いを求める訴えを、裁判所に提出します。請求の内容や金額によって、簡易裁判所、または地方裁判所に提起します。
2.口頭弁論:裁判所で、双方の主張を確認します。借主が出席しない(答弁書も出さない)場合は、貸主の主張が認められ、欠席のまま判決となる場合もあります。
3.和解の勧告:裁判官から、和解(退去の時期や、支払い方法を決める)を勧められることもあります。
4.判決:裁判所が、建物の明渡しや、賃料の支払いを命じる判決を言い渡します。
7-3 2026年5月から、民事訴訟はデジタル化されている
2026年(令和8年)5月21日に、改正民事訴訟法が施行され、民事訴訟の手続きが全面的にデジタル化されました。裁判所のシステムを使って、オンラインで訴えを提起したり、書面を提出したりできます。弁護士など、訴訟代理人については、オンライン手続きが義務化されています。一般の当事者は、任意で利用できます。
ただし、後述の強制執行などの民事執行手続は、現時点では、引き続き、裁判所への書面での申立てが必要で、デジタル化は、今後、順次進められる予定とされています。(詳細は、裁判所のウェブサイトをご確認ください。)
7-4 判決が出ても、退去しない場合:強制執行
判決が出ても、借主が自主的に退去しない場合は、強制執行を申し立てます。強制執行は、裁判所の執行官が行います。
流れの概要は、次のとおりです。
1.執行の申立て(判決などの債務名義を使って、裁判所に申し立てる)
2.執行官による、現地の確認と、借主への明渡しの催告(退去の期限を告げる)
3.断行(期限が過ぎても退去しない場合、執行官が、室内の荷物を搬出して、建物の明渡しを実現する)
重要:強制執行の際の、荷物の搬出や保管、処分には、業者の費用がかかります。荷物の量によっては、数十万円規模の費用が必要になる場合もあります。
7-5 期間と費用の目安
訴訟から強制執行までの期間と費用は、事案によって大きく変わります。あくまで一般的な目安として、次のように言われることが多くあります。
| 手続き | 期間の目安(一般的) | 費用の主な内訳 |
|---|---|---|
| 内容証明による催告・解除 | 数週間程度 | 郵送費用、弁護士に依頼する場合は、その報酬 |
| 明渡し訴訟(提訴から判決まで) | 数か月程度(争いがあれば、さらに長期化) | 収入印紙代、郵便切手代、弁護士費用 |
| 強制執行(申立てから断行まで) | 1〜2か月程度(催告期間などを含む) | 執行官への予納金、荷物の搬出・保管・処分の業者費用 |
| 全体(滞納の開始から明渡しまで) | 半年〜1年程度かかることが多い | 上記の合計。滞納賃料が回収できない場合の、損害も含めて検討 |
具体的な金額は、事案や、依頼する弁護士事務所によって異なります。事前に、見積もりを確認してください。
7-6 強制執行後の「残置物」の扱い
強制執行の後に、借主の荷物が室内に残っている場合、それを、貸主が勝手に処分してはいけません。法的な手順(執行手続きでの処理)を踏む必要があります。
任意に退去してもらった場合でも、残置物の扱いは、合意書で、明確に取り決めておくことが大切です。
第8章 弁護士に依頼するタイミングと、費用の考え方
8-1 弁護士に相談すべきタイミング
賃料の滞納は、できるだけ早い段階で、弁護士に相談することをおすすめします。特に、次のような状況の場合は、すぐに相談してください。
| 状況 | 弁護士が関与するメリット |
|---|---|
| 2か月以上の滞納があり、督促しても改善しない | 催告・解除の手順を、確実に進められる。時期を逃さない |
| 借主と連絡が取れない・行方不明の疑いがある | 公示送達など、法的な手段を検討できる |
| 内容証明郵便を、自分で作る自信がない | 解除が無効にならないよう、法的に正確な書面を作れる |
| 借主が、「支払う」と言うだけで、実行しない | 合意書の作成や、法的手続きへの切り替えを判断できる |
| 借主が、解除や明渡しを争っている | 訴訟での主張・立証を任せられる |
| 借主が、生活保護を受給している、破産手続き中など、特殊な事情がある | 手続きの制限や、公的制度の扱いを踏まえて、対応を検討できる |
| 借主が死亡した、または、相続人が不明 | 相続人の調査や、解除の相手方の特定を進められる |
| 店舗・事務所などの、事業用の賃貸借 | 事業用の特殊な事情(保証金、原状回復、居抜きなど)に対応できる |
8-2 弁護士費用の考え方
弁護士費用は、事務所や、事案によって、大きく異なります。一般的に、次のような費用項目があります。
・相談料:初回無料の事務所もあれば、30分ごとに一定額の事務所もある
・着手金:依頼時に支払う費用(結果にかかわらず返金されない)
・報酬金:成功の程度に応じて、結果が出た後に支払う費用
・実費:収入印紙代、郵便切手代、交通費、執行費用など
・日当:弁護士が裁判所に出向く場合などに発生する費用
賃料滞納・明渡しの事案では、「明渡しの完了」や「賃料の回収額」などに応じて、報酬が決まることが一般的です。複数の事務所で、費用の見積もりと、費用の内訳を確認し、比較することをおすすめします。
8-3 弁護士費用は、全額を回収できるとは限らない
賃料の滞納で、弁護士に依頼した場合に、弁護士費用を、借主に請求して回収できるとは限りません。滞納者に、支払い能力がない場合は、賃料自体が回収できないことも多くあります。
費用対効果を考える際は、次の点も合わせて検討してください。
・未収賃料の回収の見込み(借主の資力、連帯保証人・保証会社の有無)
・明渡しを早く実現して、次の入居者を迎えることによる、機会損失の回避
・放置した場合の、さらなる損害の拡大
「弁護士費用がかかるから」と放置して、滞納が長期化すると、かえって損害が大きくなることがあります。
8-4 弁護士に相談する前に、準備しておく資料
相談をスムーズに進めるために、次の資料を用意しましょう。
□ 賃貸借契約書(特約の内容が分かるもの)
□ 重要事項説明書
□ 入居申込書、身分証明書の写し、保証人の情報
□ 家賃保証会社の契約書(ある場合)
□ 賃料の入金履歴(通帳、管理会社の入出金明細)
□ 滞納額の一覧表(月別、金額)
□ 借主との連絡の履歴(メール、LINE、手紙、通話のメモ)
□ これまでに送った督促状や、内容証明郵便の控え
□ 物件の状況が分かる資料(登記簿、間取り図、写真など)
□ 近隣からの苦情の記録(ある場合)
8-5 弁護士の選び方
賃料滞納・明渡しの案件は、専門性が高いため、弁護士選びも重要です。次の点を確認してください。
1.賃貸借・不動産の案件に、経験が豊富か
2.費用の内訳が、明確に説明されるか
3.対応が早いか、進め方の説明が分かりやすいか
4.管理会社や、保証会社との連携の経験があるか
5.見通し(解除が認められるか、期間はどのくらいか)を、正直に伝えてくれるか
「必ず勝てます」「必ず回収できます」と断言する事務所には、注意が必要です。法律の世界に、絶対はありません。
第9章 滞納を防ぐ:事前の予防策
滞納問題は、起きてから対処するよりも、起きにくい仕組みを、事前に作るほうが、はるかに効率的です。
9-1 入居審査を丁寧に行う
・収入や勤務先の安定性を確認する
・過去の賃貸での、支払い履歴を確認する(可能な範囲で)
・緊急連絡先、連帯保証人の確認を、丁寧に行う
・申込内容と提出書類に、不整合がないかを確認する
9-2 家賃保証会社の利用を、条件にする
家賃保証会社の利用を、入居条件とすると、滞納時に、保証会社が代位弁済を行うため、貸主の損失を抑えられます。保証会社の契約内容(保証の範囲、期間、明渡し費用の補償など)は、会社によって異なるため、比較して選ぶことが大切です。
9-3 連帯保証人の契約を、見直す
連帯保証人を付ける場合は、極度額を契約書に明記し、保証人に、保証の内容を、丁寧に説明しておきましょう。
9-4 支払い方法を、見直す
・口座振替(自動引落)を、基本とする
・クレジットカード払いや、保証会社を通した収納も、選択肢
・支払日を、借主の給料日の直後に設定する
手作業での、振込みに比べて、支払い忘れが起きにくくなります。
9-5 督促の「ルール」を、決めておく
管理会社に委託している場合は、滞納が発生した場合の、督促のルール(何日目に電話、何日目に書面、何日目に保証人へ連絡、など)を、事前に決めておくと、対応が遅れません。
9-6 契約書の内容を、見直す
古い契約書を、そのまま使い続けていないでしょうか。最近の法改正(保証、敷金、原状回復など)を反映した、最新の契約書の雛形への見直しを検討しましょう。無催告解除特約など、裁判で通用しにくい条項も、見直しの対象です。(契約書の見直しは、弁護士や、不動産会社にご相談ください。)
9-7 管理会社に、委託する
賃貸管理を、専門の管理会社に委託すると、入居者募集、賃料の集金、滞納の督促、トラブル対応を、一括して任せられます。法的な対応が必要なときは、管理会社が、提携の弁護士を紹介してくれることもあります。
第10章 ケース別の対応のポイント
賃料の滞納には、さまざまな背景があります。代表的なケースごとの、対応のポイントを整理します。
| ケース | 対応のポイント |
|---|---|
| 失業・収入減による滞納 | 事情を聞き、分割払いの合意を検討する。自治体の支援制度(住居確保給付金など)を案内するのも有効 |
| 連絡が取れない・行方不明 | 連帯保証人、緊急連絡先に確認。安否確認が必要な場合もある。解除や明渡しは、法的手続きが必要(勝手に室内に入らない) |
| 生活保護を受給している | 住宅扶助の代理納付の制度を、自治体の福祉担当に相談できる場合がある |
| 借主が死亡した | 賃借権は、相続人が引き継ぐ。相続人の確認が必要。残置物の処理も、勝手に行わない |
| 借主が破産手続きを開始した | 手続きの制限や、解除の可否について、弁護士に確認する |
| 店舗・事務所(事業用)の滞納 | 解除の考え方は、基本的に居住用と同様。保証金、内装・原状回復、居抜きなどの事情も考慮して、対応を検討する |
| 高齢の借主の滞納 | 認知症などの可能性も。親族、地域包括支援センターなどへの連絡・相談が、解決の糸口になることがある |
残置物の扱いに関する、国のモデル
借主が亡くなったあとや、行方不明になった場合の残置物の処理については、国土交通省などが、モデル契約条項(賃借人が死亡した場合に、賃借権を消滅させ、残置物を処理できる、といった内容を、あらかじめ契約に盛り込むためのひな形)を公表しています。新しい契約を結ぶときに、こうした条項を取り入れる方法も、あります。(詳細は、国土交通省の公式情報や、弁護士にご確認ください。)
第11章 借主側(滞納してしまった方)へ
この記事をお読みの方の中には、「家賃を滞納してしまった」という借主の方もいらっしゃるかもしれません。簡単にお伝えします。
11-1 まず、貸主・管理会社に、早めに連絡する
支払えない状況を、隠したり、連絡を無視したりするのは、最も悪い対応です。連絡が途絶えると、貸主は、「支払う意思がない」と判断し、法的手続きに進みやすくなります。事情を正直に伝え、支払い計画を相談することで、分割払いなどの配慮を受けられる可能性があります。
11-2 催告書や解除通知が届いたら
内容証明郵便などで、催告や解除の通知が届いた場合、無視してはいけません。
・書面に記載された期限を、確認する
・期限内に、滞納分を支払えれば、解除を回避できる場合がある
・支払えない場合は、すぐに、弁護士や、公的な相談窓口に相談する
・訴状や、裁判所からの書類が届いた場合は、放置せず、期限内に対応する(放置すると、欠席のまま、不利な判決が出るおそれがあります)
11-3 公的な支援制度
生活に困窮している場合は、公的な支援を利用できることがあります。
・住居確保給付金:離職・廃業などにより、住居を失うおそれがある方に、家賃相当額が支給される制度(要件や支給期間は、お住まいの自治体の案内でご確認ください)
・社会福祉協議会の貸付制度:生活費の貸付けなど
・自治体の生活困窮者の相談窓口:就労支援、家計の相談など
・法テラス(日本司法支援センター):法的なトラブルについての情報提供や、経済的に余裕がない場合の、弁護士費用の立替え制度(利用条件があります)
第12章 賃料滞納の「想定ケース」
ここでは、よくあるご相談のパターンをもとにした想定ケースを紹介します。(以下は典型的な相談パターンをもとにした架空の例であり、実際の成約事例ではありません。)
想定ケース1:2か月滞納し、「来月払います」を繰り返す入居者
状況 築年数の経ったアパートで、入居者が2か月分の賃料を滞納。連絡すると、「来月、まとめて払います」と返事をするが、実際には払われない。
進め方のイメージ
1.契約書、入金履歴、連絡の記録を整理する
2.連帯保証人に、滞納の事実を通知する
3.口約束ではなく、分割払いなどの合意を、書面(合意書)にする
4.合意が守られない場合は、内容証明郵便で催告を行う
5.催告期限を過ぎても支払われない場合は、弁護士と相談して、解除の通知と、明渡しの手続きへ進む
ポイント 「来月払います」を、何度も繰り返す入居者に対して、口約束のまま待ち続けることが、一番の損失につながります。期限を区切った書面での合意と、守られない場合の次の手続きを、あらかじめ決めておくことが大切です。
想定ケース2:連絡が取れなくなり、室内の状況も分からない入居者
状況 3か月前から賃料の入金が途絶え、電話にも出ない。訪問しても留守で、郵便物がたまっている様子。
進め方のイメージ
1.連帯保証人、緊急連絡先に連絡し、借主の安否と所在を確認する
2.安否が心配な場合は、警察や、福祉の窓口への相談も検討する
3.勝手に室内に立ち入ったり、鍵を交換したりしない
4.内容証明郵便による催告・解除の通知を行う(届かない場合の対応は、弁護士に相談)
5.明渡し訴訟と、強制執行の手続きを、弁護士とともに進める
ポイント 連絡が取れない場合でも、勝手に室内に立ち入ることは、できません。法的手続きを踏むことが、結果的に、確実で安全な解決につながります。
想定ケース3:店舗の賃料を滞納されているケース
状況 店舗物件の借主が、売上の低迷から、賃料を3か月滞納。保証金は預かっているが、滞納額を大きく下回る。
進め方のイメージ
1.契約書の、解除、原状回復、保証金に関する条項を確認する
2.借主の営業状況(営業しているか、廃業の可能性はあるか)を確認する
3.事業を立て直す可能性があるか、早期に退去したいのかを、借主と話し合う
4.退去する場合は、退去日、滞納賃料の清算、原状回復、残置物の処理を、合意書にまとめる
5.合意できない場合は、弁護士と相談し、催告・解除・明渡しの手続きを進める
ポイント 店舗では、内装や設備、残置物の処理が、大きな論点になりやすくなります。次の借主を探す場合は、居抜きでの引き継ぎが可能かも、あわせて検討できます。
第13章 当社(株式会社ピーエフ&パートナーズ)にご相談いただけること
株式会社ピーエフ&パートナーズは、世田谷区駒沢に拠点を置き、世田谷区・目黒区を中心に、不動産の買取・売却、相続した物件のご相談、賃貸管理、不動産に関するトラブルのご相談まで、幅広く対応しています。賃料の滞納や契約違反、退去時の問題、近隣とのトラブルなどについて、不動産に関する法務に詳しい弁護士と連携し、法的な根拠に基づいた対応をご提案することを、強みとしています。
当社がお力になれること
・賃料滞納などのトラブルのご相談:状況をうかがい、取るべき対応の方向性を整理します。
・弁護士との連携:解除や明渡しなど、法的な手続きが必要な場面では、提携の弁護士と連携して対応します。
・賃貸管理・運営のご相談:滞納を防ぐための仕組みや、管理体制の見直しについても、ご相談いただけます。
・物件の売却・買取のご相談:トラブルを機に、物件の売却や、運用の見直しをお考えの場合も、状況に応じた選択肢をご提案します。
賃料滞納は、初動の速さと、手順の正確さが結果を左右します。「まだ、弁護士に相談するほどではないかも」という段階でも、構いません。まずは、状況をお聞かせください。
売却全般のポイントは、不動産売却で失敗しないためのコツや、あなたに合わせた売却方法のご紹介でも解説しています。
まとめ:賃料滞納は、「早く、正確に、違法な手段を使わず」対応する
賃料の滞納で、契約解除を考えるときの要点を、あらためて整理します。
1.解除は、すぐにはできない:催告が必要で、信頼関係の破壊が判断される。3か月程度が、一つの目安とされることが多いが、絶対的な基準ではない。
2.初期対応が重要:早期の督促、分割払いの合意は書面で、記録を残す。
3.催告と解除通知は、内容証明郵便で:書き方を誤ると、無効になるおそれがあるため、弁護士に依頼するのが安全。
4.自力救済は絶対にしない:鍵の交換、荷物の搬出、ライフラインの停止などは、違法。
5.明渡しの強制執行ができるのは、裁判所の執行官だけ:判決を得て、強制執行の手続きを踏む。
6.保証人・保証会社を活用する:滞納が発生したら、速やかに連絡する。
7.弁護士には、早めに相談する:2か月以上の滞納、連絡が取れない場合は、特に。費用は、事前に見積もりを確認。
8.予防策を整える:入居審査、保証会社、口座振替、契約書の見直し、管理会社への委託。
滞納を放置すれば、損害は毎月、確実に膨らみます。最初の一歩は、現状の整理と、専門家への相談です。
賃料滞納・賃貸トラブルのご相談案内
「家賃の滞納が続いている」「どう対応すればよいか分からない」「弁護士に相談すべきか迷っている」という方は、お気軽にご連絡ください。
株式会社ピーエフ&パートナーズ 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2丁目6番2号 アイタワー4F(駒沢大学駅より徒歩2分) 電話:03-6805-5999 宅地建物取引業免許:東京都知事(3)第87902号
よくある質問(FAQ)
Q1. 賃料を1か月滞納されたら、すぐに契約を解除できますか? A. 1か月程度の滞納では、信頼関係が破壊されたとは認められにくく、解除が無効とされる可能性が高いです。まずは、督促を行い、事情を確認しましょう。解除は、催告を経て、滞納の状況に応じて、慎重に判断する必要があります。
Q2. 何か月滞納すれば、解除できますか? A. 明確な基準はありませんが、実務上、3か月程度の滞納が、一つの目安とされることが多くあります。ただし、滞納の期間、金額、回数、借主の態度、過去の経緯などを総合して判断されます。個別の事案は、弁護士にご確認ください。
Q3. 契約書に「催告なしで解除できる」と書いてあれば、すぐに解除できますか? A. 無催告解除特約があっても、裁判所は、信頼関係が破壊されていると認められる場合に限って、有効と判断する傾向があります。安全のためには、特約があっても、催告を行うことをおすすめします。
Q4. 滞納している入居者の鍵を、勝手に交換してもいいですか? A. いけません。自力救済として違法となり、損害賠償や、刑事責任を問われるおそれがあります。明渡しを強制的に実現できるのは、裁判所の執行官だけです。
Q5. 内容証明郵便は、自分で出せますか? A. 出せます。ただし、記載内容を誤ると、解除が無効になるおそれがあります。特に、催告と解除通知を兼ねる場合は、書き方に注意が必要です。弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
Q6. 連帯保証人に、請求することはできますか? A. できます。連帯保証人は、借主と同じ責任を負います。ただし、契約書に極度額の定めがない個人の連帯保証は、無効となる場合があります(2020年4月以降の契約)。契約の内容を、確認してください。
Q7. 家賃保証会社がついているのに、まだ貸主が手続きをしなければならないのですか? A. 保証会社が代位弁済をしても、契約解除や明渡し訴訟の手続きは、貸主が行う必要があるのが一般的です。保証会社と、連携して進めるケースもあります。契約の内容を確認してください。
Q8. 訴訟から強制執行まで、どのくらいの期間がかかりますか? A. 事案によりますが、滞納の開始から明渡しまで、半年から1年程度かかることが多いと言われています。借主が争う場合は、さらに長期化します。あくまで一般的な目安です。
Q9. 弁護士費用は、借主に請求できますか? A. 原則として、弁護士費用は、貸主が負担し、借主に請求して回収できるとは限りません。賃料の滞納額の回収と合わせて、費用対効果を、弁護士とよく相談してください。
Q10. 解除通知を出したあとに、借主が賃料を払ってきました。受け取ってもいいですか? A. 受け取り方によっては、解除の意思を撤回したと判断されるおそれがあります。「賃料相当損害金」として受領する旨を、書面で伝えるなどの慎重な対応が必要です。弁護士にご確認ください。
Q11. 借主が行方不明で、室内に荷物が残っています。勝手に処分していいですか? A. いけません。勝手に処分すると、損害賠償責任を問われるおそれがあります。法的な手続き(明渡し訴訟、強制執行など)を踏んで、処理する必要があります。弁護士にご相談ください。
Q12. まだ、弁護士に相談するほどではないかも、という段階でも相談できますか? A. もちろんです。早い段階での相談が、損害を最小限に抑え、手続きを確実に進めるうえで、最も効果的です。
免責事項
本記事は、一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別の法律に関する助言を行うものではありません。賃貸借契約に関する権利関係は、契約の内容や経緯によって大きく異なり、法律や制度、裁判所の運用は改正・変更されることがあります。実際の手続きや判断にあたっては、必ず弁護士などの専門家、または裁判所、法務省、国土交通省などの公式情報をご確認ください。また、記事中の金額や期間は、説明のための仮定または一般的な目安であり、個別の結果を保証するものではありません。
参考情報(公的機関)
・裁判所:民事裁判手続のデジタル化(民事訴訟法等の改正)の概要
・国土交通省:賃貸住宅標準契約書、残置物の処理等に関するモデル契約条項
・法務省:民法の保証に関する規定の見直しについて
・厚生労働省:生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
・日本司法支援センター(法テラス)